遺言について
遺言について
遺言書の種類と作成方法、遺言書で指定できることなど、遺言書の概要について説明致します。Q&A形式で記載していますので、参考にご覧下さい。疑問、質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
1、遺言書を書こう
- Q1 なぜ、遺言書を書いた方が良いのですか?
- A1 遺言を作成することで、ご自身の気持ちを財産の配分に反映することができます。
相続人の間でトラブルにならないため、遺言を作成することをおすすめします。
- メリットその1
ご自身の気持ちを遺言で示すことで相続人の心的負担を軽減します。 - メリットその2
相続人の経済的状況を考慮した上で財産を配分することができます。 - メリットその3
なにより、財産の配分をご自身で決めることができます。
また、遺言書は、残された家族が相続で争わないために、作成したほうが良い場合があります。
★下記に掲げたケースの場合は、遺言のご検討をお勧めします。
①再婚をして妻も子も居るが、前妻との間にも子が居る場合
自宅を残して亡くなった場合、前妻との子が法定相続分を主張し、自宅売却を迫られる場合があります。
前妻との子にも配慮した内容と、自宅は現在の妻子が住み続けられるような遺言が必要です。②夫婦間に子供が居ない場合
夫婦間に子供が居ない場合で、両親も亡くなっていると、被相続人の兄弟姉妹と遺産分割をする事になります。配偶者に全て相続させたい場合は。遺言が必要です。③息子の配偶者に財産を残したい場合
息子が早く亡くなり、子供も居ない場合は、息子の配偶者には法定相続人の権利がありません。息子の配偶者が、誠心誠意、介護をしてくれているような場合は、遺言で財産を与えることも考えておきましょう。④子供たちが仲が悪く、相続でもめる恐れがある場合
相続でもめないためには、遺言でA男にはマンション。B男には土地、C子には預貯金、といった具合に分割の指定をすることができます。親だからこそ分かる配慮で、相続争いを回避しましょう。⑤内縁の妻に財産を残したい場合
内縁の妻は、相続の権利がありません。財産を与えたい場合は、遺言が必要です。- A1 遺言を作成することで、ご自身の気持ちを財産の配分に反映することができます。
- Q2 遺言書には、何を書いても良いのですか?
A2 遺言書を残しておくことで本人の意思を伝えることができますが、法律上、すべてが有効に実行されるわけではありません。
遺言書を書く前に遺言書でできること、できないことを確認しておきましょう。遺言書に書かれた項目で法的に拘束力を持つものを遺言事項といいます。■遺言事の3分類
- 身分に関すること
- 非嫡出子を認知できる
婚姻外で生れた子供、いわゆる隠し子を認知できます。これは胎児であっても当てはまります。
認知は生前でもできますが、どうしても本妻に言い出せない場合など、遺言書によって認められるのです。認知された子供は相続人の一員として財産分与の権利が発生します。 - 未成年者の後見人を指定できる
親権者が一人しかいない未成年者に対して、その子供の生活や教育、または財産の管理を委託する後見人を一人指定できます。 - 後見監督人の指定ができる
指定された後見人が後見の責任をきちんと果たしているかを監督する後見監督人を指定することができます。
- 財産分与に関すること
- 遺贈することができる
遺言による財産の贈与を遺贈といいます。遺贈は相続人にはなりえないどんな人にでもすることができます。家族以外の人に遺産を与えたいときはこれにあたります。
遺贈には「包括遺贈」と「特定遺贈」があり、遺産の分配比率を指定して贈る方法を「包括遺贈」といい、遺産内容を指定して贈る場合は「特定遺贈」といいます。 - 寄付行為ができる
社会事業などに財産の一部を寄付する等、財団法人の設立を目的として財産を提供することができます。 - 信託の指定ができます
一定目的のために、財産管理やその運用を指定した信託銀行に委託することができます。
- 相続に関すること
- 相続分を指定できる
法定相続分と異なる遺産分割をしたいときは、その分割内容を具体的に指定でき、その指定を第三者に委託できます。特定の子供に多くの財産を残したいときなどはこれにあたります。
ただし、法定遺留分は確保されるので注意してください。 - 相続人の廃除または廃除の取り消しができる
相続人の権利がある人が遺言者に生前虐待や侮辱をしたり、その人の素行が著しく悪いなどの理由で財産を相続させたくないとき、その人を相続から廃除することができます。
また逆に、一度相続人から廃除した事実を取り消すこともできます。 - 遺産分割の方法を指定できる
遺産の分割相続にあたって、具体的な物件に遺産分割の方法を指定することができます。
不動産や株券、宝飾品など何を誰に相続させるかを指定することができます。またその指定を第三者に委託することができます。 - 特別受益分の持ち出しの免除ができる
生前に贈与した財産を特別受益分といい、遺産分割の際、相続分に加算されることになっています。
しかし、遺言によってその持ち出しを免除することができます。 - 相続人相互の担保責任の指定ができる
遺産を分割した際、誰かの受け取った財産に過不足や瑕疵があった場合、不公平を避けるためお互いの損害を担保しあわなければなりません。
遺言では民法に定められたものとは違った担保の方法を指定できます。 - 遺留分の減殺方法の指定ができる
遺言によって侵害された遺留分を、法定相続人が減殺(戻してもらうこと)を求める際に、どの財産から減殺していくのか、その順番と割合を指定することができます。 - 祭祀承継者を指定できる
墓地や仏壇などの承継者を指定することができます。これは生前に指定しておくことも可能です。また祭祀承継者に指定された人は葬儀の喪主となります。 - 遺言執行者を指定できます。
遺言を執行させるため、弁護士などを遺言執行者に指定することができます。またその執行者の指定を第三者に委託することができます。
2、遺言書に記載できること
- Q1 遺言書には何を書いても良いのですか?
A2 遺言書を残しておくことで本人の意思を伝えることができますが、法律上、すべてが有効に実行されるわけではありません。
遺言書を書く前に遺言書でできること、できないことを確認しておきましょう。遺言書に書かれた項目で法的に拘束力を持つものを遺言事項といいます。■遺言事の3分類
- 身分に関すること
- 非嫡出子を認知できる
婚姻外で生れた子供、いわゆる隠し子を認知できます。これは胎児であっても当てはまります。
認知は生前でもできますが、どうしても本妻に言い出せない場合など、遺言書によって認められるのです。認知された子供は相続人の一員として財産分与の権利が発生します。 - 未成年者の後見人を指定できる
親権者が一人しかいない未成年者に対して、その子供の生活や教育、または財産の管理を委託する後見人を一人指定できます。 - 後見監督人の指定ができる
指定された後見人が後見の責任をきちんと果たしているかを監督する後見監督人を指定することができます。
- 財産分与に関すること
- 遺贈することができる
遺言による財産の贈与を遺贈といいます。遺贈は相続人にはなりえないどんな人にでもすることができます。家族以外の人に遺産を与えたいときはこれにあたります。
遺贈には「包括遺贈」と「特定遺贈」があり、遺産の分配比率を指定して贈る方法を「包括遺贈」といい、遺産内容を指定して贈る場合は「特定遺贈」といいます。 - 寄付行為ができる
社会事業などに財産の一部を寄付する等、財団法人の設立を目的として財産を提供することができます。 - 信託の指定ができます
一定目的のために、財産管理やその運用を指定した信託銀行に委託することができます。
- 相続に関すること
- 相続分を指定できる
法定相続分と異なる遺産分割をしたいときは、その分割内容を具体的に指定でき、その指定を第三者に委託できます。特定の子供に多くの財産を残したいときなどはこれにあたります。
ただし、法定遺留分は確保されるので注意してください。 - 相続人の廃除または廃除の取り消しができる
相続人の権利がある人が遺言者に生前虐待や侮辱をしたり、その人の素行が著しく悪いなどの理由で財産を相続させたくないとき、その人を相続から廃除することができます。
また逆に、一度相続人から廃除した事実を取り消すこともできます。 - 遺産分割の方法を指定できる
遺産の分割相続にあたって、具体的な物件に遺産分割の方法を指定することができます。
不動産や株券、宝飾品など何を誰に相続させるかを指定することができます。またその指定を第三者に委託することができます。 - 特別受益分の持ち出しの免除ができる
生前に贈与した財産を特別受益分といい、遺産分割の際、相続分に加算されることになっています。
しかし、遺言によってその持ち出しを免除することができます。 - 相続人相互の担保責任の指定ができる
遺産を分割した際、誰かの受け取った財産に過不足や瑕疵があった場合、不公平を避けるためお互いの損害を担保しあわなければなりません。
遺言では民法に定められたものとは違った担保の方法を指定できます。 - 遺留分の減殺方法の指定ができる
遺言によって侵害された遺留分を、法定相続人が減殺(戻してもらうこと)を求める際に、どの財産から減殺していくのか、その順番と割合を指定することができます。 - 祭祀承継者を指定できる
墓地や仏壇などの承継者を指定することができます。これは生前に指定しておくことも可能です。また祭祀承継者に指定された人は葬儀の喪主となります。 - 遺言執行者を指定できます。
遺言を執行させるため、弁護士などを遺言執行者に指定することができます。またその執行者の指定を第三者に委託することができます。
- Q2 遺言書に書いても効力がないのはどのようなことですか?
A2 遺言書には何を書いてもかまいません。生前の感謝の気持ちや死亡後の心配事、遺言者の心情を書き表すのは自由です。
しかし、内容によっては法律的に効力を発しない事柄があります。
遺言書を残すということは、遺言者からの一方的な行為ですから、こと相続人との関係に基づく内容は双方の合意を得られないため、法的な拘束力を持ちません。- 結婚・離婚に関すること
結婚や離婚は当事者の合意に基づいて行うことですから、遺言によって書き換えられることはありません。
遺言書に「妻と離婚して相続権を与えたくない」と書き記してあっても、法的には無効です。 - 養子縁組に関すること
養子縁組に関しても死亡後、遺言書によって書き換えられることは法的に無効となっています。
養子縁組をしていなかったために、わが子同様に育ててきた子供に相続権が与えられない例があります。
そうならないためにも生前に養子縁組を執り行っておくことをおすすめします。
養子縁組ができなかった場合、遺言書に遺贈のかたちで書き残しておくことができます。
また養子縁組の解消についても遺言書では効力を持ちません。 - 遺体解剖や臓器移植に関すること
自らの遺体解剖や臓器移植を遺言書で望んでいても、家族の同意なくしては行うことはできません。
もしこれらのことを望むなら、生前から家族と話し合いをしておきましょう。
そのほか、借金債務の分割指示や葬儀・香典の指示も遺言書では法的に拘束力を持ちません。
- 結婚・離婚に関すること
3、遺言書の種類
- Q1 遺言書にはどのような種類がありますか?
A1 一般的な遺言の方式には次の三つがあります。
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
このほかにも特別な事情(危篤状態、船などが遭難した、伝染病などで隔離されているなど)がある場合の遺言方式もありますが、遺言者が健在である場合にはこの三つの方式のいずれかを選んで作成するようにします。
- Q2 自筆証書遺言とはどのような方式ですか?
A2 自筆証書遺言は一番簡単で費用もかからないので、最も利用されている遺言方式です。
遺言者が全文、日付、氏名を自筆で書いて、印を押せば終わりです。
全部自筆で書かなければならないので、代筆やワープロ打ちでは無効です。
また、日付も正確に特定できなければならないので「平成22年8月吉日」は無効ですが「80歳の誕生日」という書き方は日付が特定できるので有効です。
押印は実印でなくとも認印でも有効ですが、実印が一般的です。
封印されている自筆証書遺言の場合は、死後発見してもすぐに開封することはできず、開封する前に家庭裁判所へ持ち込み「検認手続」というものをしなければなりません。
この検認の手続をしないで遺言書を開封しても、遺言が無効になるわけではありませんが、その開封した人は5万円以下の過料に処せられることがありますので注意が必要です。
- Q3 公正証書遺言とはどのうよな方式ですか?
A3 公正証書遺言は最も確実で安全な遺言方式です。
公正証書とは、公証人が作成した文書のことです。公証人の作成した文書は公文書ですから、自筆証書遺言等で必要な検認手続も不要で、死後すぐに遺言の内容を実行することができるメリットがあります。
さらに公正証書の原本は公証役場に保管されるので、紛失・変造の心配もありません。
公正証書遺言を作成するには、証人2名が必要です。但し、証人の条件は成年者で、推定相続人及びその配偶者、並びに直系血族等でないことです。
また遺言者が病人である場合など、公証役場に出向くことができない時は、報酬のほかに別に日当や交通費を支払うことで、公証人に自宅・病院等に出張してもらうことも出来ます。
- Q4 秘密証書遺言とはどのような方式ですか?
A4 秘密証書遺言はあまり実施されていない遺言方式です。
秘密証書遺言は、自筆でなくてもワープロ、でも代筆でもかまいません。さらに日付も不要です。ただし、署名・押印は必ず必要です。
それが完成したら、封筒に入れて、証書に用いたのと同じ印鑑で封印します。
この封入・封印は必ず遺言者が行わなければなりません。
そしてこれを持って証人2人と公証役場に出向き、公証人に提出して自分の遺言書であることを述べます。
そうすると公証人が証書の提出された日付と遺言者の申述を封書に記載してくれるので、遺言者、証人、公証人全員が封書に署名・押印して完成となります。
遺言の内容を公証人や証人に秘密に出来るので、とにかく秘密にしたいという人はメッリトがあると思いますが、自筆証書遺言と同じく、遺言者の死後すぐには開封できず、家庭裁判所に検認の申立をしなければなりません。
- Q5 遺言書はパソコンで書いても良いですか?
A5 民法で定めたルール以外による〝遺言書〟は認められません。
つまり、遺言に効力はないということです。
したがって、もしあなたが自筆証書遺言を残すつもりであるならば、署名はもとより、遺言の内容すべてを自筆で行う必要があるため、パソコンやワープロで遺言書を作成しまうと、その遺言は無効なものとして扱われてしまいます。
また、遺言は必ず書面にしなければならないため、テープレコーダーやビデオ撮影によるものは、法律上、遺言としての効力は認められていません。※ 法律上の効力がないだけであって、相続人が遺言者の意思を尊重し、テープレコーダー等による遺言に従うことは、もちろん可能です。
よって、自筆証書遺言を残すのであれば、たとえ字が下手でも、必ず全文を自筆で作成してください。
一方、もしあなたが秘密証書遺言方式で遺言を残す予定であるならば、署名以外の遺言内容については、必ずしも自筆である必要はありません。
つまり、パソコンやワープロによる遺言書でも問題ないということです。
4、遺言によるトラブル
- Q1 相続人が遺言書を処分した場合、どうなりますか?
A1 相続人が遺言書を発見して内容を読んだところ、自己に不利益な内容であったため、破ってしまったらどうなるでしょうか。
このようなことをした相続人は、相続欠格とされ、相続権を剥奪されてしまいます。
つまり、遺言書を故意に破棄、隠匿、偽造、変造した者も相続権を失うことになるのです。
こうした事態を避けるためにも、自筆証書遺言ではなく、公正証書遺言にしておくことが大切です。
- Q2 遺言書が複数発見された場合、どうなりますか?
A2 遺言書が複数出てきたときは、日付の新しい遺言書のほうが有効となります。
例えば、自筆証書遺言、公正証書遺言など形式の違いで効力に違いがあるのではなく、あくまでどちらの遺言書の日付が新しいか、問題は日付だけなのです。
新しい遺言書のなかで、古い遺言書のなかに抵触する部分があるときは、古い遺言書の抵触部分が撤回されたことになります。
- Q3 遺言書が開封されていた場合、どうなりますか?
A3 遺言書を発見した者は、公正証書遺言を除いて遺言者の死後に、家庭裁判所へ提出し検認の手続を受けなければなりません。
この検認手続を怠ったり、検認手続を経ずに遺言を執行すると5万円以下の過料に処せられます。
封印のある遺言書を勝手に開封したときも同様の過料に処せられます。封印された遺言書は、必ず家庭裁判所で相続人の立会のもと、開封しなければならないからです。
ただ、勝手に開封したとしても、遺言が無効になるわけではありませんが、トラブルの原因になったり、内容が不明確になる恐れが生じます。